【現役プロの警告】忘年会シーズンに激増!自転車の飲酒運転で「車の免許停止」になる新常識とタクシー運転手のリスク

自転車の飲酒運転で免許停止

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こんにちは。現役タクシードライバー歴7年、70歳のヤヌスです。

年の瀬を迎え、忘年会などでお酒を飲む機会が増える12月。先日、Yahoo!ニュースでも「自転車の飲酒運転による免許停止(免停)」に関する報道がありました。

これは、これからタクシードライバーを目指す方、そして現役のプロにとって、絶対に無視できない非常に重要な新常識です。なぜなら、勤務外での自転車や電動キックボードの飲酒運転が原因で、**プロの二種免許の効力停止**に繋がりかねないからです。

この記事でプロが知るべき警告:

  • 自転車の「酒気帯び運転」でも、車の免許(一種・二種問わず)が免停になる事実
  • プロのタクシー運転手にとっての「免停」が意味するもの
  • 呼気0.15mg/Lの目安と、飲酒運転の罰則対象の拡大

自転車の「酒気帯び運転」が罰則対象に!

これまで、自転車の飲酒運転はアルコールの影響で「正常に運転できない状態(酒酔い運転)」のみ処罰の対象でした。しかし、 2024年11月の道路交通法改正により、規制が大幅に厳格化されています。

✅ 呼気0.15mg/Lでアウト。「缶ビール1本」でも危険な基準

新たに罰則対象となった「酒気帯び運転」の基準は、**呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上**です。これは、交通事故鑑定人の中島 博史氏によると、**350mLの缶を1本飲んだら到達する可能性がある**非常に厳しい基準です。

 ただし、アルコールの分解速度には個人差があり、体重・体質・飲酒速度によって大きく変わります。

また、罰則は運転者だけでなく、酒類の提供者や同乗者にも整備されました。

プロが最も警戒すべき「免停」リスク

今回最も重要な点は、**自転車の飲酒運転で、自動車(一種・二種)の免許停止処分を受けるケースが多発している**という事実です。

🚨 二種免許の効力停止=即収入停止

自動車の免許停止処分は、道交法に基づく行政処分です。自転車は「軽車両」に区分され、自動車免許を持っている人は道交法を知っている前提です。

識者は「法律は知らなかったで許されるものではない」「飲酒運転する人は自動車に関してもルールを守らない危険性があると判断される」とし、**最長180日間の免許停止**の対象となり得ると指摘しています。

これは、プロのタクシードライバーにとって致命的です。

【現役ドライバーからの忠告】

自家用車や、今回の自転車・キックボードなど、勤務外で起こした違反であっても、累積点数が一定を超えると、**二種免許の効力停止や取り消し処分**に繋がります。免許が停止になれば、乗務はできず、その期間の収入はゼロになることを強く自覚してください。

電動キックボードの飲酒運転も急増中

特定小型原動機付自転車に分類される電動キックボードでも、飲酒運転による車の免停が急増しています。2025年上半期には、運転者の飲酒が関係する事故の割合が17.8%にも上っています。

手軽に利用できる反面、その気軽さが「ちょっとだから大丈夫」という違法な利用を誘発しています。飲酒後は、自転車であれキックボードであれ、絶対に運転しないというプロの鉄則を徹底してください。

忘年会後は「自転車で帰れる距離」でも、プロである以上リスクは取るべきではありません。帰宅手段としてタクシーを使う判断も、自分の免許と収入を守る立派な自己投資です。

乗り物 区分 酒気帯び基準 罰則・処分
自転車 軽車両 呼気0.15mg/L以上 酒気帯び運転で免許停止の可能性/罰金・講習
電動キックボード 特定小型原付 呼気0.15mg/L以上 飲酒運転で免許停止/事故時は厳罰化
自動車 普通車・タクシー 呼気0.15mg/L以上 免許停止・取り消し/懲役・罰金/二種免許は即効力停止

※基準値は道路交通法改正(2024年11月)に基づく。処分内容は違反状況や累積点数により変動します。

まとめ|プロの自覚は勤務外でも求められる

忘年会シーズンは誘惑が多いですが、「プロの運転手」として働くためには、勤務時間外であっても徹底した交通法規の遵守と、自己管理が必須です。

これからタクシー業界を目指す皆さんは、稼ぐ技術だけでなく、**自分のキャリアと生活を守るための安全意識**を最優先してください。

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